事務所概要

住所

〒818-0072

福岡県筑紫野市
二日市中央5-14-17
プラウオフィス1階
(駐車場1台分有)
福岡法務局筑紫支局横

TEL 092-918-6661

FAX 092-918-6664

執務時間
9:00~17:00

定休日
土・日・祝

事業内容

不動産登記・相続手続・遺言書作成支援・商業・法人登記・成年後見 等

主な対応エリア

春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市の筑紫地区

福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市早良区、福岡市東区、福岡市西区、福岡市城南区

その他、筑前町、朝倉市、久留米市など福岡県全域



司法書士の仕事も趣味もぼちぼちブログ
司法書士法人矢野合同事務所 Facebook

遺言書作成支援

遺言書

遺言書

自分が生涯をかけて築きあげた大切な財産。

生きている間にその財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

また、遺言書には、ご家族に対しての感謝の気持ちを「付言事項」として残すことができます。 

世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。 

最近では、若い人でも海外旅行へ行く前等に、遺言書を作成する例も増えているそうです。

遺言は、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。

遺言書には何種類かあり、それぞれ法的に有効な文書にするには、要件があります。

また、それぞれメリット・デメリットがあります。

興味をお持ちの方は、相続が「争族」にならないよう、お元気なうちに遺言書の作成をおすすめします。

特に遺言書作成をおすすめする場合

夫婦の間に子どもがいない

 相続人以外に財産をあげたい

 離婚、再婚、内縁関係、国際結婚など、家族関係が複雑

 相続人が誰もいない


 結婚しておらず子供も不在で、両親が亡くなっている場合、兄弟がいれば遺産は兄弟(もしくは兄弟が先に亡くなっていれば甥や姪)に相続されますが、もし誰も相続人になる人はいなかった場合


法律の規定では、相続財産管理人が裁判所から選任され、いろいろな手続きを経たうえで、遺産は最終的に、国庫に帰属するということになっております。


このような場合、元気なうちに遺言を作成しておくという方法を検討された方がよいかもしれません。


また、相続人がいる場合でも、何も決めておかなければ、自分が亡くなったあと、相続人たちで話し合いになります。
自分の遺産のことで、もめてほしくない、または、特にこの親族に自分の遺産を相続させたいという気持ちがあったときにも遺言を作成しておくことが有効です。


遺言は、遺書とは違います。前向きなものです。
ぜひお元気なうちに、一度検討されてはどうでしょうか。

法務局の自筆証書遺言保管制度

令和2年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

この制度を利用することにより、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の心配が解消されます。

詳しくは法務省の法務局における自筆証書遺言の保管制度についてをご覧ください。