自分が生涯をかけて築きあげた大切な財産。
生きている間にその財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
また、遺言書には、ご家族に対しての感謝の気持ちを「付言事項」として残すことができます。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
最近では、若い人でも海外旅行へ行く前等に、遺言書を作成する例も増えているそうです。
遺言は、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。
遺言書には何種類かあり、それぞれ法的に有効な文書にするには、要件があります。
また、それぞれメリット・デメリットがあります。
興味をお持ちの方は、相続が「争族」にならないよう、お元気なうちに遺言書の作成をおすすめします。
➤ 夫婦の間に子どもがいない
➤ 相続人以外に財産をあげたい
➤ 離婚、再婚、内縁関係、国際結婚など、家族関係が複雑
➤ 相続人が誰もいない
➤ 結婚しておらず子供も不在で、両親が亡くなっている場合、兄弟がいれば遺産は兄弟(もしくは兄弟が先に亡くなっていれば甥や姪)に相続されますが、もし誰も相続人になる人はいなかった場合
法律の規定では、相続財産管理人が裁判所から選任され、いろいろな手続きを経たうえで、遺産は最終的に、国庫に帰属するということになっております。
このような場合、元気なうちに遺言を作成しておくという方法を検討された方がよいかもしれません。
また、相続人がいる場合でも、何も決めておかなければ、自分が亡くなったあと、相続人たちで話し合いになります。
自分の遺産のことで、もめてほしくない、または、特にこの親族に自分の遺産を相続させたいという気持ちがあったときにも遺言を作成しておくことが有効です。
遺言は、遺書とは違います。前向きなものです。
ぜひお元気なうちに、一度検討されてはどうでしょうか。
令和2年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管制度が開始されました。
この制度を利用することにより、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の心配が解消されます。
詳しくは法務省の法務局における自筆証書遺言の保管制度についてをご覧ください。